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特定調停とは!?

特定調停の概要は?

特定調停を簡単に言うと、「借金があって返済が難しいので、裁判所に借金総額の減額や支払方法を調整してもらう」という法的手続きです。

特定調停は、個人・法人を問わず、このままでは返済を続けていくことの難しい方が、裁判所の指定する調停委員のもと、債権者(相手方)と借金の減額や支払方法などについて話し合うもので、債務者(借り手側)が債権者(貸し手側)の住所地を管轄する簡易裁判所へ申立てることでできるものです。
※調停における金銭債務の多寡(大小)は問われません。

特定調停の法令

特定調停法は、正式には「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」といいます。
特定調停法は民事調停法の特例として平成11年12月17日に公布、平成12年2月17日に施行された比較的に新しい法律で、「金銭債務があって支払い不能になる可能性がある個人、事業の継続に支障をきたすことなく借金の弁済期日に支払いすることが難しい法人、または債務超過になる可能性がある法人の、経済的再生を目的にして、債権者である個人・法人やその他の利害関係者との間の債務の内容(金額や返済期間など)や担保関係などの利害関係を調整することを目的とし、裁判所が指定する調停委員が債権者側との間の金銭債務の内容や担保関係その他の利害関係を、当事者間に公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容で調整すること」について定められています。

特定調停豆知識:データからみる特定調停!

裁判所の司法統計によると特定調停は平成15年ピークに申立件数が減少していますが、未だ年間10万を超える申立てがなされています。

特定調停申立て件数推移(司法統計)

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
210,785 290,785 416,642 537,015 381,433 274,771 259,267 208,310 112,842

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