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特定調停とは!?

メリットとデメリットは?

特定調停のメリットは、調停が成立すると債務が減額される、つまり、借金(債務)の総額や月々の返済額を減額できること。経済的に破綻する可能性があれば個人・法人問わず幅広く利用することができること。また借金の内容を問われることなく、特定の債務を対象に減額の調整ができることなどがあげられます。
その他には利害関係が調整され調停が成立すると、その内容は裁判の確定判決と同様の効力をもつこと、手続きの費用に関しても、個人の場合には相手方1人(1事業者)に対し500円の申立手数料と、他の債務整理手段と比べると安価であること、話し合いは非公開に行われるので秘密が守られることなどが挙げられます。

一方のデメリットとしては株式会社日本信用情報機構株式会社シー・アイ・シーなどの信用情報機関に発生日から5年を超えない期間登録され、一定期間の借入ができなくなること。相手方(債権者)を調停に出廷させる強制力はないこと、借金を減額する時に相手側が認める法令等に定められた理由がなければ、調停を申立てても不成立となり別の債務整理手段を取らねばならなくなる場合があること、などがあげられます。

特定調停のメリット
  • ●話し合いで現実的な返済総額と毎月の返済額に債務が減額される
  • ●裁判官と一般市民から選ばれた調停委員が貸し手側との調整をしてくれる
  • ●訴訟に比べ、手続が簡単で、費用も低額
  • ●手続が非公開なので、秘密が守られる
  • ●その他、借金の理由を問わずに申立てができること、一部の債務のみ申立てができることなど
特定調停のデメリット
  • ●信用情報機関(通称ブラックリスト)に事故情報としてのる
  • ●債権者(相手方)を調停に参加させる強制力はない
  • ●借金減額の正当性がないと調停は不成立となる
  • ●その他、調停が開かれるのは平日なので仕事を休まねばならないなど

今すぐ役立つ基礎用語!

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