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特定調停とは!?

債務減額の十分な理由とは?

近年、多重債務が問題視されていますが、多重債務に悩む人で、長期間の借入がある人や、5年-10年以上と長く借りては返すという取引を繰り返している人には、債務を減額するに当たり十分な理由があります。

「グレーゾーン金利」という言葉を目や耳にされた方は多いのではないかと思いますが、利息制限法を超えて出資法に違反しない利息を「グレーゾーン金利」といいます。「グレーゾーン金利」は、貸金業法第43条に「みなし弁済規定」があることで発生していました。
この「みなし弁済」は「債務者が任意に支払い、貸金融事業者が契約時および弁済時に適切に書面を交付している場合は超過利息があっても利息制限法の規定にかかわらず有効な利息の弁済とみなされる」というもので、この特例が「グレーゾーン金利」による貸付を有効なものとしていたわけです。
平成18年12月に改正貸金業法が公布され、平成22年6月19日には完全施行となると、「グレーゾーン金利」は撤廃され、「みなし弁済規定」も廃止されます。

いままでは「利息制限法に基づく制限上限金利を超え、任意に支払われた利息額につき、返還請求はできないが元本に充当される」とされた昭和39年の最高裁(オ)1151をはじめ、多くの判例でその不当性を示していましたが、今後は法令に基づき、利息制限法を超えて支払った金額は借入金の元金に充当していくことができるのです。

グレーゾーン

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