- 特定調停とは!?
- 特定調停の概要は?
- メリットとデメリットは?
- 債務減額の十分な理由とは?
- 簡易裁判所に申し立てる
- 特定調停の費用は!?
- 費用の内訳は?
- 具体的費用はいくら?
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特定調停とは!?
簡易裁判所に申し立てる
特定調停は相手方(債権者)の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てることで手続きができます。
たとえば貴方(債務者)が大阪市内に在住していても相手(債権者)が東京23区内に住所地がある場合には、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所、つまりこの場合には東京簡易裁判所、に申立てをする必要があるということとなります。
申立てをする場合には、まずは債権者である相手側の居所、営業所、事務所のある住所地を管轄する簡易裁判所を調べて、その簡易裁判所に申し立てをします。簡易裁判所の住所・連絡先は全国簡易裁判所一覧で検索してください。
また複数の債権者が別々の住所地にあり、管轄する簡易裁判所が異なる場合には関連事件として一つの簡易裁判所で取り扱ってもらえるケースもある(特定調停法第4条)ので申立ての際に事前に問い合わせてください。















