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特定調停の流れ!!

具体的手続きは?

STEP1 簡易裁判所に申立

申立人(債務者)が特定調停を簡易裁判所に申し立てると、裁判所から相手方(債権者)に申立書(副本)及び申立受理通知等が郵送され、借金の支払いの督促や取立等が停止されます(貸金業法第21条第1項第9号)。

個人債務者の借金の減額の申立ての場合には裁判所は相手方に対して債務者との間の金銭消費貸借契約書写しや取引履歴に基づく利息制限法所定の制限利率による引き直し計算書の提出を依頼しています(特定調停法第12条(文書等の提出))。

STEP2 債務減額の調停実施!!

次に、申立人は事情聴取期日に出廷し、調停委員から生活状況や収入、今後の返済方法などについて聴取され、後日、調停期日に出廷して、相手方と債務額の確定や返済方法を調整する調停を行います。
※相手方が裁判所に出廷しないときは、調停委員が相手方と電話で調整を行います。

STEP3 調停の内容

調停では、調停委員が、相手方から提出してもらった契約書の写しや債権額計算書をもとに、申立人との総債務額を確定し、申立人が返済可能な弁済計画案を立てて、申立人と相手方の意見を聴いた上、公正かつ妥当な返済方法の調整を行います。

調整の結果、合意に達した場合は、調停成立により手続は終了し、その後は合意した内容どおりに返済していくことになります。双方の折り合いがつかないときは、裁判所が事件の解決を図る決定(特定調停法第17条)を行うか、合意ができないまま特定調停手続は終了します。

調停に係る期間

以上の手続が終了するまでに、通常、申立てからおおよそ2か月程度の期間がかかり、債務者(申立人)は2回くらい裁判所に出向くことになります。
※債権者が複数ある場合は数回出廷する場合もあります。

特定調停豆知識:強制執行を無担保・無保証で停止できる!?

特定調停法第7条には民事執行手続きの停止について定められています。
これによると「事件を特定調停で解決することが相当である場合、特定調停の成立を不能・困難とするときや円滑な進行を妨げる可能性がある場合は、手続き期間中担保を立てるあるいは立てさせないで強制執行を停止することができる」とあります。

たとえば、公正証書による給与差押さえが金銭消費貸借契約書に規定されている場合や住居の強制執行などを停止させたい場合、特定調停の期間中に無担保で強制執行の停止が申し立てられるのは大きなメリットとなります。

今すぐ役立つ基礎用語!

難しい法律用語もこれで解決。知りたい特定調停用語を解説します。