- 特定調停とは!?
- 特定調停の概要は?
- メリットとデメリットは?
- 債務減額の十分な理由とは?
- 簡易裁判所に申し立てる
- 特定調停の費用は!?
- 費用の内訳は?
- 具体的費用はいくら?
- 特定調停を弁護士・司法書士に相談する前に!!
- 自分で手続きできるの?
- 弁護士と司法書士の違い!?
- 弁護士・司法書士選びのポイント
- 相談前の事前準備
- 全国クレサラ問題法律相談公共機関
- 特定調停以外の債務整理方法とは!?
- その他3つの債務整理方法は?
- 任意整理とは?
- 個人再生・個人版民事再生とは?
- 自己破産とは?
- 債務整理手続き比較一覧表
特定調停を弁護士・司法書士に相談する前に!!
自分で手続きできるの?
特定調停は他の債務整理手続きと比較すると簡単なので自分で手続きすることも可能ですが、他には弁護士・司法書士などの法律家に依頼することもできます。
自分で特定調停手続きをする場合は費用が安価に済む代わりに様々な対応を自ら行わなければならなくなります。弁護士や司法書士に依頼すると自分自身の行う作業が軽減されます。たとえば、申立てをした簡易裁判所が遠隔地である場合には代理人をお願いすることで自分は出廷しなくてもよくなりますし、不慣れな書類作成に煩わされることはなくなります。一方で、報酬を払わねばならないというデメリットが生じます。
特定調停豆知識:過払い金が発生していたらどうするの?
長期にわたって消費者金融との取引をしていた人などで、自分で特定調停による債務整理を行うことを考えている場合は、申立て手続きの前に「引き直し計算」を行った方がよいかもしれません。
引き直し計算は、利息制限法を超える支払額(「過払い・過払金」といいます)を元本に充当していくことですが、計算をすると元本は完済していて、まだ超過して支払っている分がある(あった)ということがあるかもしれません。この場合、超過して支払った分は、それを受け取った相手方(消費者金融事業者・貸金融事業者等)に対して返還を請求することができます。
しかし、特定調停をした結果、「債務は減額するが発生する請求権も無い」という合意に至った場合、その合意内容は確定判決と同様の効力をもち(民事調停法第16条)、あとから過払い・過払金を請求したいと思っても請求権は無いということとなります。
特定調停での調停成立を図るときには債務の弁済のみを対象として合意事項を定めるように配慮しなければなりません。
過払い・過払金の返還請求について詳しく知りたい方は姉妹サイト「実践 過払い金返還請求」を参照ください。















