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特定調停以外の債務整理方法とは!?

任意整理とは?

任意整理は、債務者(申立人)が弁護士・司法書士に依頼して、相手方(債権者)と債務の減額や支払い方法などを交渉し、交渉が成立すると債務の減額等が図れる私的整理手続きです。

法令 -
対象者 利息制限法を超える利息での支払いをしている(いた)人で、債務の減額をはかりたい人
手続き開始要件 債務の減額を相手方に要請するとき
手続きの概要 利息制限法の法定利息に基づき「引き直し計算」を実施して超過した支払がある場合、弁護士・司法書士に依頼して相手方(債権者)と債務の減額や返済方法につき交渉してもらう。交渉が成立すると債務の減額が図れる
手続きする場所 任意
手続き期間 おおよそ2カ月。
おおよその費用 弁護士報酬の場合、10万円 - 50万円。司法書士報酬の場合2万円 - 30万円の着手金と減額報酬がある場合はそれを支払う必要がある。
成立の効果 交渉が成立した債務の減額や返済方法などは、合意書として契約が交わされ、契約を持って法的な拘束力を持つ
成立の要件 相手方の同意
手続きの特徴 他の債務整理方法と比較するともっとも手間がかからない
代理人の資格 弁護士・簡裁訴訟等代理業務取扱認定司法書士※ただし、左記司法書士の取り扱える請求金額は140万円未満
その他 相手方が交渉に応ずる強制力がない。

手続きの方法など、より詳しく任意整理について知りたい方は、姉妹サイト「実践 任意整理」を参照ください。

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