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手続きの概要 簡易裁判所で、調停委員が債権者と債務者の間に入って、借金の減額や支払方法などを協議し解決を図る法的手続き。 弁護士や司法書士に依頼し、裁判所を利用せずに弁護士・司法書士が債権者と債務の圧縮等を交渉する私的手続き。 地方裁判所に申立て安定した収入に基づく3年以内の定期的な返済可能額までに債務を減免する法的手続き 地方裁判所に自己破産の申立を行い、財産を処分することで一切の債務を免除してもらう法的手続き。
対象者 支払いが不能になるおそれがある 債務がある ・個人債務者
・将来継続的な収入が見込める
・債務の総額が5,000万円以内
支払不能となった
成立後の効果 ・債務の減額
・その他減額後の債務の利息免除など
債務の80%-90%が免除される。 全債務が免除される。
成立の要件 各債権者の同意 再生計画の認可 免責不可事由がない
対象となる債務 整理したい債務のみ 住宅ローン、担保付債務、罰金等除く、全ての債務 税金、罰金等除く、全ての債務
費用 申立・手続き費用 約2000円-
※債権者数増加に伴い750円ずつ増加
原則ない 約32万円 ・管財事件の場合、約2万6千円と別途管財人選任費用
・同時廃止の場合、約1万2千円
弁護士報酬 2万円-4万円/債権者 10万円-50万円 10万円-60万円 20万円-50万円
司法書士報酬 1万円-3万円/債権者 2万円-30万円 10万円-40万円

※書類の作成

10万円-30万円

※書類の作成

おおよその期間 2ヶ月 2ヶ月 6ヶ月 3-6ヶ月
財産処分の有無 財産処分の必要無し 住宅を除く財産処分の可能性がある。 換価可能な財産はすべて処分される。
信用情報機関への登録の有無 5年間登録される
官報に載るかどうか 載らない 載る
連帯保証人への影響 影響がある
資格の制限の有無 制限されない 手続き中に限り制限される
 

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