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特定調停豆知識
特定調停には文書提出権限がある!?
利息制限法を超えて支払った額を「過払い・過払金」といいますが、過払い額を計算するには、実際の取引の履歴を消費者金融事業者・貸金融事業者に請求の上、利息制限法の上限金利に基づき再計算する(「引き直し計算」という)必要があります。
取引履歴の開示義務は個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の第25条に定められていますが、一部の事業者では速やかに開示しないこともあるようです。
特定調停法には当事者の責務として調停委員会に対して、債権・債務の発生原因と内容他、取引に関する事実を明らかにすること、事件に関係する文書の提出権限を定めており、怠ると10万円以下の罰金を支払わねばならないとの定めがあります(特定調停法第10条、特定調停法第12条、特定調停法第24条)。















