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特定調停豆知識

知らなきゃ損する総量規制!

平成22年6月18日づけで改正貸金業法が完全施行されました。

改正貸金業法の完全施行に伴い実施された「過剰借入を防止することを目的に原則、年収の3分の1を超える新規の借り入れができなくなること」が総量規制となります。
※新規の借り入れはできなくなりますが、現在、年収の3分の1を超えて借り入れている借金をすぐに返さねばならないわけではありません。

総量規制は無担保借入が対象となります。無担保借入は消費者金融事業者・クレジット会社のキャッシング・その他の金融事業者など担保なくお金を借りているものが対象となり、銀行からの借入(銀行のカードローン含む)や住宅や車などを担保に供して実施する借り入れは対象となりません。

1事業者から50万円以上を借りているか複数の事業者からの借入額の合計が100万円を超えている場合で新たに借入をするためには源泉徴収票・支払調書・所得証明書・確定申告書・年金通知書などの資力を明らかにする書類の提出をすることが必要となり、年収の3分の1以下の借入総額の場合は審査を経て借り入れができ、年収の3分の1を超えて借りている場合は原則借入ができないこととなります。

今すぐ役立つ基礎用語!

難しい法律用語もこれで解決。知りたい特定調停用語を解説します。