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特定調停豆知識
総量規制の適用外の借入と適用除外・例外の借入とは?
総量規制には 1)適用外の借入 2)適用除外となる借入 3)例外とされる借入 があります。覚えておいて損がないことなので記載します。
1)総量規制の適用外の借入(ローン)
総量規制の適用を受けない借入方法には銀行のカードローン・キャッシングがあります。
総量規制は貸金業法の適用を受けるものです。そもそも銀行は貸金業法の規制外なので銀行のカードローン・キャッシングなどは規制の適用除外となります。
※銀行が資本参加している消費者金融事業者は総量規制の適用を受けます。
また低金利かつ生活再建の計画策定や助言が行われることなど一定の要件を満たす非営利のNPOバンクに関しても総量規制の適用が除外されます。
2)総量規制の適用除外とされる借入(ローン)
総量規制の適用除外とされるローンには以下のものがあげられます。
・有価証券担保借入
・居住を担保とする場合を除く不動産担保借入
・売却予定の不動産の売却代金から返済される借入
・不動産の建設若しくは購入に必要な資金又はその改良に必要な資金の借入
・上記のつなぎ資金の借入
・自動車購入時の自動車担保借入
・高額療養費のための借入
・手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約
・金融商品取引業者の行う有価証券を担保とした貸付けに係る契約
・貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約
3)総量規制の例外とされる借入(ローン)
総量規制の例外とされる借入(ローン)には以下のもがあります。
・借り手に一方的に有利となる借換え
※1月の負担・総返済額が減少し、追加担保・保証がないこと等が要件。極度方式基本契約の場合は除く。
・緊急の医療費のための借入
※返済能力があると認められること、同様の借入がないこと等が要件。極度方式基本契約の場合は除く。
・配偶者と合算して年収の3分の1以下の借入
※配偶者の同意が要件
・個人事業主向けの借入
※実地調査等による事業の実態の確認、事業計画等に照らし返済能力があると認められること等が要件
・新たな事業を開始するために必要な資金の借入
※事業計画等に照らし返済能力があると認められること等が要件
・外国において緊急に必要となった費用など、社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の借入
・預金取扱金融機関からの借入を受けるまでの「つなぎ資金」に係る借入
※出典:金融庁HP「改正貸金業法に関する内閣府令の改正の概要」















